(改正前)

資格停止及び除名

第8条

本ジムは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名することができます。

1)本ジムの定める会費・諸費用につき、三か月以上滞納したとき。

(除名のない場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)

 

 

(改正後)

資格停止及び除名

本ジムは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名することができます。

1)本ジムの定める会費・諸費用につき、施設のご利用が無く三か月以上滞納したとき。

(除名のない場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)

 

施行日 2018年 8月 16日

 

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